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コラム

№72 対応進んでますか? ~マイナンバー制度~

カテゴリー:勝手に経営診断

2015年08月18日 12時38分

最近、ますます話題のマイナンバー、対象となる業務の洗い出しなど、貴社でも少しずつ対応を進めているとは思いますが、いろいろと準備をするうちに疑問もわいてきます。そのような中、よく話にあがるのが、「個人情報保護などを理由に、従業員から個人番号の提供を拒否されたらどうすればいいのか?」です。

 

この点、来年1月から運用が始まる雇用保険の場合でいいますと、

 

①雇用保険の手続きに必要な届け出に個人番号を記載することは、会社にとっては法令で定められた(努力)義務であるということをまずは従業員に説明し、理解してもらう
②従業員の理解の下、従業員から個人番号の提供を求める
③それでももし提供を拒否された場合、個人番号欄を空白の状態にして届け出をする

というように、万一の際にはひとまず個人番号欄を空白の状態にしたままで手続きをすることは、可能のようです。
そしてその上で、
④再度、従業員から個人番号の提供を求め、提供があった場合には所定の様式により提出する

ことになります。

 

では、それでも提供を受けられないときは、どうするのでしょう。
残念ながら、現時点の行政による情報では、「書類の提出先の機関の指示に従ってください」とあるのみです。
このようなことが生じないためには、早くからマイナンバー制度について従業員に説明・周知をし、理解してもらうことが重要となります。

 

なお、雇用保険手続きにおいて、事業主が個人番号を記載した上で提出するものは、
①雇用保険被保険者資格取得届、
②雇用保険被保険者氏名変更・喪失届、
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、
④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、
⑤介護休業給付金支給申請書であるとされています
(③~⑤は、事業主が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できるだけ事業主に提出してもらう方向のようです)。

 

※事業主が提出する場合、介護休業給付金の支給申請にも個人番号が必要とのことですが、今後、家族の介護のために仕事を休んだりする人が増えてくる中、仕事と介護の両立支援についても会社として考える必要があります。
そのようなときの参考図書は、コチラ。

 

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