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コラム

№73 アルバイトの給料にも影響する、最低賃金額が変わります

カテゴリー:勝手に経営診断

2015年09月29日 3時54分

毎年、今ごろの時期に改定される最低賃金。
ここ数年、その引き上げ額が10円を超える額となっているため、パート・アルバイトを雇っている会社の方は、要チェックです。
地方最低賃金審議会による答申段階ではありますが、平成27年度の地域別最低賃金は全国加重平均額で798円と、昨年度780円に対して18円の引き上げとなります。

 

「地域別最低賃金」とは、産業や職種に関係なく、都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されるもので、計算方法は次のとおりです。

 

①時間給の場合:時間給≧最低賃金額(時間額)
②日給の場合:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
③月給の場合:月給÷1カ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

正社員の賃金のみならず、アルバイトやパートタイマー等に対しても、国が定めた最低賃金額以上の賃金を会社は支払わねばならず、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わないことに対して50万円以下の罰金が定められているため、注意が必要です。

 

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