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コラム

№86 無期転換ルール(むずかしそう…) を考えるなら、人事管理も考えないと…

カテゴリー:勝手に経営診断

2016年10月24日 12時05分

このところ、社会保険の適用拡大や配偶者控除の見直しなど、

女性活躍支援や働き方改革に向けた話題をよく耳にするかと思います。

また、人事や労働に関するセミナーでは、「無期転換ルール」に関するものが増えてきているようです。

 

無期転換ルールとは、

2013年4月1日以後に開始する有期労働契約(1年契約、6カ月契約など契約期間の定めのある労働契約のこと)が、

同じ使用者との間で5年を超えて繰り返し更新された場合、

その有期契約労働者からの申し込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される、

というものです。

有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託などの職場での呼称にかかわらず、対象となります。

 

たとえば、1年契約を毎年“自動的に”繰り返し更新して10年以上働いている方など、

周りにいらっしゃらないでしょうか。

このような方が、「これからもこの会社で働き続けたいので、今後は1年契約ではなく、

期間の定めのない労働契約にしてほしい」といわれたら、

使用者はその申し込みを承諾したものとみなされて断ることはできず、

その時点で無期労働契約が成立する、というのが、このルールです。

 

「2013年4月1日以後に開始する有期労働契約」「5年を超えて繰り返し更新」ということから、

無期転換の申し込みが本格化するのは平成30年4月1日以降かもしれません。

とはいえ、契約の話だけでなく、人事制度なども見直す必要がありそうなことを考えると、

今から「有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック」(下記リンク先参照)

にあるチェックリストなどを使って確認し、理解を深めておく必要があるでしょう。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000138213.pdf

 

 

※無期転換制度については、小手先の話ではなく、人事管理のあり方を見直すきっかけとして捉えることも必要です。とはいえ、いきなり難しい本を読んだところで…という方には、手始めに下記の書籍などはいかがでしょうか。

『社長、人事制度で解決できます』(Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)

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