コラム
№88 来年1月から施行! 育児・介護休業法の改正対応はお済みですか?
カテゴリー:勝手に経営診断
2016年12月22日 9時38分
来年1月から、改正育児・介護休業法が施行されますが、規定の見直しなどは進んでいますでしょうか。
介護休業の分割取得が可能になったり(対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで)、
介護休暇や子の看護休暇について半日単位での取得が可能になったりと、
さまざまな働き方に合わせて、これまでよりも柔軟に対応できるよう改正されたものです。
これら改正された制度の一つに、
「有期契約労働者(雇用期間の定めのある労働者)の育児休業と介護休業の取得要件の緩和」があります。
【育児休業であれば、下記のように変わります。】
■これまで
①申出時点で過去1年以上、継続して雇用されていること
②子が1歳以降も雇用継続の見込みがあること
③子が2歳までの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
■平成29年1月1日以降
①申出時点で過去1年以上、継続して雇用されていること
②子が1歳6カ月になるまでの間に、雇用契約が満了することが明らかでないこと
これだけ見ていると、これまでの②が削られた一方、
「子が2歳までの間に」が「子が1歳6カ月になるまでの間に」となって、
何が良くなったのだ?という気もしてきます。
これまで、6カ月単位のように短期で契約更新をしている方の場合、
育児休業を申し出る時点では6カ月更新がなされたとしても、
その6カ月更新が終了した時が「子が1歳になる前」であると、
取得要件を満たさない(「これまで」の②に引っかかる)ものとして、
育児休業の申し出をすることができませんでした。
そこで、今回の改正によって、こうした短期更新型の方でも柔軟に育児休業を取得できるよう、
子が1歳6カ月(育児休業の取得期間の上限)になるまでに雇用契約が満了することが明らかでないのであれば、
育児休業を取得できるようになったのです(介護休業についても、同様です)。
改正の背景・経緯がわかると、見直しのポイントも見えてくるのではないでしょうか。
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