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コラム

№91 社員の労働時間を把握するためには、どのようにすればいいでしょうか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2017年03月21日 10時38分

テレワークや裁量労働など、さまざまな働き方が広まってきていますが、
長時間労働によって健康を害すことなどないよう、使用者が労働時間を適正に把握することも重要です。

先日厚生労働省から、労働時間の適正な把握に関するガイドラインが出ました。
その中の一部を見てみますと、
「使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること」として、
次の2点が求められています。

 

◎使用者が、自ら現認することにより確認すること

◎タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、
適正に記録すること

「自ら現認する」とは、使用者自らあるいは労働時間管理を行う者が、
直接始業時刻や終業時刻を確認することをいいます。

 

また上記のとおり、タイムカード等の客観的な記録に基づくことを原則としつつ、
自己申告制も併用して労働時間を把握している場合には、以下のような措置をとる必要があるとされています。

①自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても
自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと

②自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に
著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること

③使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を
阻害する措置を設けてはならないこと。
さらに36協定(時間外・休日労働協定)の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、
記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

自己申告による労働時間の把握は、うっかりするとあいまいな労働時間管理になりがちなから、
自己申告制により把握する場合に講ずべき措置が示されたものです。

 

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