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コラム

№96 保険料を10年間払えば、年金をもらえるようになったようですが?

カテゴリー:勝手に経営診断

2017年08月18日 9時18分

これまでは、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)として25年必要でした。
しかしながら、無年金者の問題がかねてから課題としてあげられていた中、
社会保障・税一体改革の一つとして、
この8月1日から、この25年に対して「10年」あればOKということになりました。

 

「国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間」
「会社員の期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)」
「年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)」を
合計した期間が10年(120カ月)以上あると、今後は年金を受け取ることができます。

 

この対象者は、すでに65歳以上の人で、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が
10年以上の人になります。
また、保険料納付済等期間が10年以上の人が65歳以上(加入する年金制度や性別によって異なります)に
なった場合も対象になります。

 

前者(女性であれば昭和32年8月1日生まれまで、男性であれば昭和30年8月1日生まれまで)の人には、
日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」が届いていると思いますので、
その「お年頃」の方に一声かけてあげると親切かもしれません。
また、後者の人にも、受給年齢になる頃に、上記「年金請求書」が届く予定となっています。

 

なお、10年間保険料を払えば年金がもらえるといっても、そもそも年金額は、納付した期間に応じて決まります。
40年間保険料を納付すると満額の年金を受け取ることができますが、この方式については変わりがなく、
10年間の納付であれば受け取る年金もおよそ4分の1になりますので、注意しましょう。

 

※話はガラリと変わり…、最近は労働がらみの裁判に関するニュースを耳にする機会が増えました。
「こういうことがトラブルになるのか!?」という事例研究の一つとして、
判例動向を知っておくのも良いかと思いますので、
労働関係の重要判決・命令のエッセンスを凝縮して掲載した要旨集を紹介します。

 

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