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コラム

№99(おお、次回は100回じゃないか!) 配偶者控除などが見直されたと聞きましたが…

カテゴリー:勝手に経営診断

2017年11月21日 12時00分

平成 29 年度の税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、
①配偶者控除および配偶者特別控除の控除額の改正
②配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更
③「給与所得者の扶養控除等申告書」等の様式変更等
がなされました。

 

①に関してですが、平成29年分以前の所得税については、給与所得者本人の合計所得金額にかかわらず、
給与所得者に控除対象配偶者(給与所得者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円
(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人)に該当する人がいる場合に、
配偶者控除の適用を受けることができましたが、
平成30年分以後の所得税については、給与所得者本人の合計所得金額が1000万円
(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1220万円)を超える場合、
配偶者控除の適用を受けることができないこととなりました。

 

いわゆる「103万円の壁」が変わるのか、などと言われたりもしますが、
「1000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1220万円)を超える場合」となると、
そうそう当てはまるものではなさそうです。
なお、この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されるため、
これから進める平成29年分の所得税(年末調整手続等)については影響ありません。

 

ちなみに③の様式変更ですが、1枚のシートにいっぱい詰め込んであった
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が
「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2枚に分かれることになります。

 

※日ごろの給与計算業務に向けて、あるいはこれからの年末調整に向けて、
忙しい中で抜け漏れなどないように、下記の本でポイントを確認するとよいのではないでしょうか。
平成29年度版 まるわかり給与計算の手続きと基本

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