人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

古澤社会保険労務士事務所|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください。|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

コラム

№98 「仕事休もっ化計画(シゴトヤスモッカケイカク)」 というのがあると聞きましたが…

カテゴリー:勝手に経営診断

2017年10月18日 10時53分

「働き方改革」の言葉を毎日のようにニュース等で聞く中、
最近は「休み方・休ませ方」といった言葉も耳にします。

 

勤務終了後、たとえば11時間以上といった一定時間以上の休息期間を設けることで、
働く人の生活時間や睡眠時間を確保する「勤務間インターバル」といった考え方も出始めています。

 

今月は「年次有給休暇取得促進期間」だそうで、「仕事休もっ化計画」という名のもと、
計画的に年次有給休暇(年休)を取得しようと厚生労働省は働きかけています。
労働者は半年間継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤していれば、
年休を取得することができますが、
それに加えて労基法には、年休の「計画的付与制度」も規定されています。
これは、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数については、
労使協定を結べば計画的に休暇の取得日を割り振ることができるというものです。

 

例を挙げると、Aさんが会社から与えられている年休が10日であればそのうちの5日を、
同様にBさんの年休が20日であればそのうちの15日を、
会社が計画的に取得日を割り振ることができるというのが、この制度です。
前の年度で取得されず次年度に繰り越された年休があれば、
その繰り越した分も含めた年休から5日分を引いた日数を、会社が計画的に与えることができます。
この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも
年休の平均取得率が5.3ポイント高くなっているともいわれており、
先ほどのポスター等でも推奨しているようです。

 

今年の勤労感謝の日(11月23日)は木曜日ですが、土日が休みの会社であれば、
間にはさまれた24日(金)を年休の計画的付与日とすることで全社的に4連休となり、
「休み方・休ませ方」に対する策の一つになるでしょうし、
「働きやすい(休みやすい?)会社」として新卒採用等でのアピールポイントにもなるかもしれません。

 

※勤務間インターバルや労基署対策、業務改善などの解説に加え、
参考となる企業事例も載った本が出るようです。
今は予約受付中とのことですが、長時間労働削減につながるノウハウを得るための参考になりそうです。
長時間労働対策の実務

お気軽にご相談ください


受付時間: 定休日:

info

お気軽にご相談ください

ご相談・お問合せ

03-3503-1822


カテゴリー


月別アーカイブ


新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【古澤社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号

03-3503-1822


社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!

東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。