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コラム

№74 アルバイトの人も、ストレスチェックの「50人」にカウントするのですか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2015年10月20日 1時37分

何かと話題の「マイナンバー制度」が来年1月から運用がスタートされますが、その1カ月前の今年12月からは、「ストレスチェック制度」も始まります。
常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期的に行わなければならないこの制度、世の調査によれば、あまり知られていないとのことですが、「常時50人以上を使用」する会社にストレスチェックの“実施が義務づけ”られているため、「そんなの知らなかった」とはいきません。

 

ところでこの「50人以上」には、アルバイトやパートタイマーも含めるのでしょうか。

 

事業者がストレスチェックを“行うべき”「常時使用する労働者」(要するに“対象者”)とは、
①期間の定めのない労働契約により使用される者であり、
②週労働時間数が、その事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の
4分の3以上である労働者を指します。
であれば、「週に1日しか勤務しないバイトは『常時使用する労働者』にカウントしないから、バイトばかりのウチに実施の義務はないな」と思っていると、そうではないのです。

 

厚生労働省が出しているQ&Aによれば、“実施義務”について考える場合の「常時使用している労働者が50人以上いるかどうか」の判断は、契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働者の4分の3以上)をもとに判断する上記の“対象者”とは異なり、常態として使用して
いるかどうかで判断することから、週1回しか出勤しないようなアルバイトやパートタイマーであっても、継続して雇用し、常態として使用しているのであれば、「常時使用している労働者として50 人のカウントに含め」る必要があります。
ややこしい話ですが、こうしてみると“実施義務”となる「常時50 人以上の労働者を使用する事業場」に当てはまるところは、けっこう多いのではないでしょうか。

 

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