コラム
№75 「所定外労働の制限」と「時間外労働の制限」って何が違うのですか?
カテゴリー:勝手に経営診断
2015年11月24日 10時02分
少子高齢化の流れに歯止めをかけ、誰もが活躍できる「一億総活躍社会」の実現に向けて政府を挙げて取り組んでいくとのこと、先日発表がありました。
育児のための両立支援として、育児休業制度の運用などもさらに鍵を握ってきそうですが、そのような中、「育児休業制度に、“所定外労働の制限”と“時間外労働の制限”という似た感じの制度があるが、結局何が違うのか?」とのご質問を受けました。
この二つの制度を簡単に説明すると、以下のとおりです。
①所定外労働の制限
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならない
所定労働時間が8時間なら8時間、6時間なら6時間を超えて労働させてはならない
②時間外労働の制限
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1カ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはならない
就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限が上記を下回る場合は、それら定めた時間外労働の上限時間が優先される
簡単に言ってしまえば、労働者が請求した場合に、①についてはいわゆる残業(法定労働時間ではなく所定労働時間を超える時間外労働)をさせることができず、②については残業(法定労働時間を超える時間外労働のこと)の時間に制限が加わる、ということです。
これは育児休業制度のほんの一部の話にすぎませんが、さらに手続きの話が加わると雇用保険法や健康保険法などもからんで非常にややこしいため、頭の整理が必要となります。
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