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コラム

№135 来年4月から、70歳までの就業機会確保に関する改正があるそうですが…

カテゴリー:勝手に経営診断

2020年12月18日 10時47分

現在、事業主が定年を定める場合は、その年齢は60歳以上としなければなりません。この定年を65歳未満に定めている事業主は、「65歳までの定年引き上げ」「定年制の廃止」「65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないものとされています。

 

そのような中、来年(令和3年)4月からは、これら65歳までの雇用確保(義務)に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するための「高年齢者就業確保措置」として、以下のいずれかを講じる努力義務が課されることになりました。

 

  1. 70歳までの定年引き上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に、
    (1)事業主が自ら実施する社会貢献事業、
    (2)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業、に従事できる制度の導入

 

この改正は、定年の70歳への引き上げを義務づけるものではありません。高年齢者就業確保措置は努力義務ですので、対象者を限定する基準を設けることが可能です(上記①②を除く)。ただし、対象者の基準を設ける場合には、その内容について事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、この組合等の同意を得ることが望ましいとされています。また、上記5つの措置のうち、いずれの措置を講ずるかについても、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じたものを講じることが望ましいとされています。

協議事項となれば時間を要する場合もあります。
今のうち、厚生労働省の下記リーフレットなどで概要を確認しておくことをお勧めします。(こちらからどうぞ

 

※今回紹介した改正内容のほか、実務上のポイントを解説した「早わかり本」も参照してみてはいかがでしょう。
今後の対応に必要な規定例や契約書式例等も載っています。

『高年齢者雇用安定法 (1冊でわかる!改正早わかりシリーズ)』(Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)

 

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