人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

古澤社会保険労務士事務所|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください。|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

コラム

№140 リモート面接が慣れません。~うっかり聞いてはいけないことなどありますか?~

カテゴリー:勝手に経営診断

2021年05月20日 10時10分

就職活動(就活)中の学生を街中でよく見かける時期。
対面あるいはリモートによって、学生面接を行っている会社も多いことと思います。

 

そのような中で先日、履歴書の新たな様式例が厚生労働省から公表されました。

かつてあったJIS規格の解説の様式例から履歴書の例が削除されたため、公正な採用選考を確保する観点から、新たな履歴書様式例を厚生労働省において作成したとのことです。

 

かつてのJIS規格様式と新しい厚生労働省様式とでは、「性別欄が〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄となった(未記載とすることも可能)」「通勤時間、扶養家族数(配偶者を除く)、配偶者、配偶者の扶養義務の各項目を設けないこととなった」点が異なります。前者については、性自認の多様な在り方に対応するため任意記載欄とし、後者については、特に応募者のプライバシーの要素が非常に高い情報であることなどを踏まえて項目欄として設けないことにしたものです。

求人職種の職務遂行上必要な適性・能力を応募者が持っているかどうかという基準で採用選考を行うことが、公正な採用選考を行うために今、求められています。例えば、本籍地や家族の職業といった本人に責任のない事項などは、本人が職務を遂行できるかどうかには関係のないこと・適性と能力には関係のないことであり、これらを採用基準にしないことが必要とされています。

 

「本人の適性・能力以外の事項を把握された」との応募者からの指摘として令和元年度にハローワークで把握したものでは、「家族に関すること」が41.3%、「住宅状況」が11.1%と、家族に関することの質問が多くを占めているそうです。面接の空気を和らげるためにこうしたことを聞いてしまうケースが多いようなので注意するよう、厚生労働省からも指摘がなされています。うっかり聞いたりしないよう、厚生労働省の下記サイトなどを参考に、採用担当者だけでなく面接担当者の意識を変える取り組みが必要です。

https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/index.html

 

※労基法関係の手軽な本です。人事労務の初任者や、上司・管理職の教育用・研修用に。

第4版 初任者・職場管理者のための労働基準法の本』(Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)

 

お気軽にご相談ください


受付時間: 定休日:

info

お気軽にご相談ください

ご相談・お問合せ

03-3503-1822


カテゴリー


月別アーカイブ


新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【古澤社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号

03-3503-1822


社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!

東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。