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コラム

№141 新型コロナワクチンの接種に向けて、休暇の話などが出ていますが…

カテゴリー:勝手に経営診断

2021年06月21日 10時26分

高齢者や医療従事者などから始まった新型コロナワクチンの接種が、最近では64歳以下の方にも広がるほか、企業等の職域単位で行う「職域接種」も始まっています。

 

こうしてワクチン接種が進んでくると、接種時や接種後に発熱などの症状が出る労働者が出てくるかもしれません。医療従事者や医療関係者でないならば、ワクチン接種自体は業務の一部にはならないでしょうが、労働者の健康等を考え、特別の休暇制度を設けたり、既存の病気休暇を活用できるようにするほか、勤務時間中の中抜けを認めてその時間分だけ終業時刻を後ろ倒しにしたりなどの対応も考えられます。休みや労働時間についてこのような変更がなされる場合には就業規則の変更手続きが必要ですが、この点、厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&Aでは、次のように示されています。

同一日に多くの労働者がワクチン接種を行うと、当日のみならずその後数日にわたり、業務や会議、シフト等に影響が出るかもしれないほか、任意である以上は労働者の希望や意向をくむ必要もあるでしょう。これらも踏まえながら検討することが求められます。

 


①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場面にも活用できるよう見直すこと、

 

②特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めることなどは、労働者が任意に利用できるものである限り、ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであり、一般的には、労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから、就業規則の変更を伴う場合であっても、変更後の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられます。


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