コラム
№143 コロナ禍でやむなく休業するときは、社会保険の特例についても確認を
カテゴリー:勝手に経営診断
2021年08月19日 12時42分
健康保険や厚生年金保険では、実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないよう、毎年1回、4~6月の報酬月額を算定基礎届により届け出ることで標準報酬月額を決定し直します(定時決定)。こうして決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
一方、昇給・降給や給与体系の変更といった固定的賃金の変動に伴い、被保険者の報酬が大幅に変わったときは、この定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します(随時改定)。通常の報酬よりも低額の休業手当などが継続して3カ月を超えて支払われた場合も「固定的賃金の変動」とみなされ、随時改定の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業で著しく報酬が下がった方については、特例により、通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、翌月から標準報酬月額の改定が可能(特例改定)となっていましたが、今年8月から同年12月の間に新型コロナの影響による休業に伴い報酬が急減した方も、この特例の対象となりました。
この特例措置は、令和2年6月から3年5月までの間に休業によって著しく報酬が下がり、特例改定を受けている方についても講じられます。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が多くの地域で出されている中、新型コロナの影響でやむなく休業となる会社においては、この特例措置についてもご確認ください。
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