コラム
№144 今年もチェック!最低賃金額が変わります
カテゴリー:勝手に経営診断
2021年09月17日 12時36分
毎年、今ごろ改定される最低賃金。
令和2年度は東京都などで据え置きとなりましたが、令和3年度については下表のとおり、関東1都6県ではいずれも28円の引き上げがなされることになりました。
令和3年度の地域別最低賃金は全国加重平均額で930円と、令和2年度902円に対して28円引き上げられます。
正社員のみならず、パート・アルバイト等に対しても、国が定めた最低賃金額以上の賃金を会社は支払わなければならないため、パート・アルバイトを雇っている会社の方などは要チェックです。これに反する場合は50万円以下の罰金が定められています。
なお、中小企業や小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)の引き上げを図るための「業務改善助成金」というものがあります。
①賃金引き上げ計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる
②引き上げ後の賃金額を支払うこと
③生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行いその費用を支払うこと
④解雇や賃金引き下げ等の不交付事由がないこと
などが支給要件となっています。
一度検討してみるのも、よいのではないでしょうか。
※複雑な内容の人事労務の法律関係が、図解でわかる書籍。2ページ1単元の解説で、容易にポイントがつかめます。
『図解 人事・労務の基本と実務』(Amazonの該当ページにひとっ飛び)
お気軽にご相談ください
受付時間: 定休日:
月別アーカイブ
当事務所のご案内
【古澤社会保険労務士事務所】
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号
03-3503-1822
社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!
東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。