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コラム

№145 不払い残業是正による割増賃金の支払い合計は70億円!~どんな経緯から?

カテゴリー:勝手に経営診断

2021年10月21日 9時45分

厚生労働省は先日、労働基準監督署が監督指導を行った結果、不払いとなっていた割増賃金が支払われたもののうち、1企業の支払い額が合計100万円以上である事案(令和2年度)を公表しました。

 

これによれば、1,062の是正企業のうち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは112企業、対象労働者数は6万5,395人であり、支払われた割増賃金の合計額は69億8,614万円とのことです。その平均額は1企業当たり658万円で、労働者1人当たり11万円となっています。

 

この公表資料には、「出勤を記録せずに働いている者がいる。管理者である店長はこのことを黙認している」「退勤処理を行った後に働いている者がいる」「自己申告制が適正に運用されていないため賃金不払残業が発生している」「時間外労働が自発的学習とされ割増賃金が支払われない」との情報をもとに、労働基準監督署が立ち入り調査を行ったという例が載っています。

 

一つ目と二つ目の例は、もしかすると思い当たる方や企業があるかもしれません。三つ目の“自己申告制”は、タイムカードによる管理、最近で言えばICカードによる勤怠システムなどがないことによる時間外労働に関する自己申告をめぐるものと思いますが、“本当の残業時間がつけられない・つけにくい”といったことも背景にありそうです。四つ目の“自発的学習”は、ICカードで記録されていた時間と労働時間として認定している時間との間に乖離がある理由を、業務ではなく「自発的な学習によるもの」としているような例です。

 

このように、労働時間や割増賃金に対する認識の誤りなどが不払い残業につながる例は少なくありません。賃金の不払いが生じないようにすることはもちろん、従業員の健康などを考えるうえでも、労働時間管理についての管理職研修を行うほか、業務配分を見直す、勤怠管理システムを整えるといったことが重要になります。

 

※不払い残業を防ぐための労働時間制度の基本と実務や、「36協定」の締結が必要なとき・そうでないときなどを解説する、下記の書籍を参考にするのもよいでしょう。

第2版 これ1冊でぜんぶわかる!労働時間制度と36協定』(Amazonの該当ページにひとっ飛び)

 


古澤 今、以下に関して注目し、対応しています。

 

1. コロナ禍終息に向かって、労基署の調査が活発になっています。

 

2.2024年には、猶予を受けていた、建設業、医療関係業にも労働時間上限規制が適用されます。さあて、2年と少し、喫緊の課題ですね。

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