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コラム

№146 マルチジョブホルダー制度って、なんですか??

カテゴリー:勝手に経営診断

2021年11月18日 1時58分

2022年1月から始まる、雇用保険の新しい制度(マルチジョブホルダー制度)です。複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申し出ることで、その日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができるものです。

 

複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

従来の雇用保険制度では、主たる事業所での1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みであるなどの要件を満たす場合に適用されますが、この制度では2つの事業所での勤務を合計するため、複数の仕事を短時間で掛け持ちしている高年齢者にとっては活用したい制度となりそうです。

 

このマルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合に一定の要件を満たせば、被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金(高年齢求職者給付金)を受給できるようになることから、この制度を使いたいという方が出てくるかもしれません。

 

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続きは事業主が行うのに対し、このマルチジョブホルダー制度では適用を希望する本人が手続きを行うため、手続きに必要な証明を労働者から求められる場合もありそうです。対象となりそうな従業員がいらっしゃるようでしたら、下記URLのリーフレットを参照するとよいでしょう。

雇⽤保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレットはこちらから

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本稿をはじめ、様々な形で、70歳までの就労を期待する施策が検討されているようです。法律の立法や改正に対応するには、情報を先取りして、当該立法や改正が晴天の霹靂とならないよう準備することです。「そんなのは法律が悪いよね」よく聞きますが、法律は常に正しいとして対応しなければなりません。自分にとっての不都合が必ずしも悪法とは限りません。本当に不具合があれば改正されるべく、為政者を正しく選ぶことです。

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