人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

古澤社会保険労務士事務所|東京都港区の社労士事務所|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

コラム

№149傷病手当金が支給される期間が変わったようですね

カテゴリー:勝手に経営診断

2022年02月18日 11時45分

昨年まで「支給を開始した日から最長1年6カ月までの期間」であった傷病手当金の支給期間が、今年の1月から「支給を開始した日から通算して1年6カ月」に変わりました。これだけ言われてもよく分からないので、図で見てみると次のようになります。

 

○改正前の傷病手当金の支給期間

 

 

 

 

○改正後の傷病手当金の支給期間

 

 

 

 

 

 

傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったとき、4日目以降から休んだ日に対して支給されます。なお、傷病手当金の額よりも多い報酬額を、休んだ期間に会社から受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

この支給期間について今年1月から、支給期間の途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合には、上図(下段)のように支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、繰り越して支給可能なものになりました。なお、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象になります。

 

※給与計算業務の“ツボ”がわかるよう、新任向けや振り返り用にまとまった1冊です。

まるわかり給与計算の手続きと基本2022年版

(書名を、Ctrlキーを押しながらクリックすると、Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)

お気軽にご相談ください


受付時間: 定休日:

info

お気軽にご相談ください

ご相談・お問合せ

03-3503-1822


カテゴリー


月別アーカイブ


新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【古澤社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号

03-3503-1822


社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!

東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。