コラム
№149傷病手当金が支給される期間が変わったようですね
カテゴリー:勝手に経営診断
2022年02月18日 11時45分
昨年まで「支給を開始した日から最長1年6カ月までの期間」であった傷病手当金の支給期間が、今年の1月から「支給を開始した日から通算して1年6カ月」に変わりました。これだけ言われてもよく分からないので、図で見てみると次のようになります。
○改正前の傷病手当金の支給期間
○改正後の傷病手当金の支給期間
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったとき、4日目以降から休んだ日に対して支給されます。なお、傷病手当金の額よりも多い報酬額を、休んだ期間に会社から受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
この支給期間について今年1月から、支給期間の途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合には、上図(下段)のように支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、繰り越して支給可能なものになりました。なお、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象になります。
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