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コラム

№156 前年度よりも約 30 円のアップ! 10 月から最低賃金額が変わります

カテゴリー:勝手に経営診断

2022年09月20日 4時32分

毎年、今ごろ改定される地域別の最低賃金額。令和 4 年度については下表のとおり、関東1 都 6 県では 30~32 円の引き上げがなされることになりました。令和 3 年度の各 28 円の引き上げから、さらに引き上げ額が大きくなっています。全国加重平均額は 961 円であり、令和 3 年度 930 円に対して 31 円引き上げられます。

 

 

正社員のみならず、パート・アルバイト等に対しても、国が定めた最低賃金額以上の賃金を会社は支払わなければならないため、パート・アルバイトを雇っている会社・事業所は要チェックです。これに反する場合は 50 万円以下の罰金が定められています。

 

なお、次の労働者については、最低賃金の減額の特例が認められています。
①精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人
②試の使用期間中の人
③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている人のうち、厚生労働省令で定める人
④軽易な業務に従事する人
⑤断続的労働に従事する人

 

ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることが条件になります。この特例許可を受けたい場合には、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書 2 通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。

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