コラム
№156 前年度よりも約 30 円のアップ! 10 月から最低賃金額が変わります
カテゴリー:勝手に経営診断
2022年09月20日 4時32分
毎年、今ごろ改定される地域別の最低賃金額。令和 4 年度については下表のとおり、関東1 都 6 県では 30~32 円の引き上げがなされることになりました。令和 3 年度の各 28 円の引き上げから、さらに引き上げ額が大きくなっています。全国加重平均額は 961 円であり、令和 3 年度 930 円に対して 31 円引き上げられます。
正社員のみならず、パート・アルバイト等に対しても、国が定めた最低賃金額以上の賃金を会社は支払わなければならないため、パート・アルバイトを雇っている会社・事業所は要チェックです。これに反する場合は 50 万円以下の罰金が定められています。
なお、次の労働者については、最低賃金の減額の特例が認められています。
①精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人
②試の使用期間中の人
③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている人のうち、厚生労働省令で定める人
④軽易な業務に従事する人
⑤断続的労働に従事する人
ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることが条件になります。この特例許可を受けたい場合には、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書 2 通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。
※14 年ぶりに改訂された、労災保険法コンメンタール。社労士の方は必須、そうではない方は必要に応じて…。
『八訂新版 労働者災害補償保険法(労働法コンメンタール)』
Ctrl キーを押しながらクリックすると、Amazon の該当ページにひとっ飛び
お気軽にご相談ください
受付時間: 定休日:
月別アーカイブ
当事務所のご案内
【古澤社会保険労務士事務所】
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号
03-3503-1822
社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!
東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。