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コラム

№159 賃金のデジタル払いが解禁。会社として行うべきことはありますか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2022年12月16日 2時08分

2023年4月から、いわゆる賃金のデジタル払いが解禁されることになりました。これまで、賃金の支払い方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には銀行その他金融機関の預貯金口座への振り込み等によることができましたが、○○ペイをはじめとするキャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中、来年4月からは使用者が労働者の同意を得た場合に賃金のデジタル払いもできることになったものです。

 

賃金のデジタル払いを利用するのであれば、事業場に労働者の過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。ちなみに「指定資金移動業者」については、この制度が施行される2023年4月1日以降、資金移動業者からの申請に基づき、厚生労働省で審査の上で指定されるとのことです。

 

使用者が、賃金のデジタル払いを賃金の受け取り方法として労働者に対して提示する際には、あわせて銀行口座や証券総合口座を選択肢として提示する必要があります。かたや、賃金のデジタル払いを希望する労働者は、留意事項等の説明を受けて制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して使用者に提出することが必要です。この同意書については、厚生労働省から参考例が出ていますので、下記URLを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017091.pdf

 

資金移動業者の指定でさえこれからの話であり、運用上の細かな点などもまだまだ不明確ですが、賃金のデジタル払いは、あくまで賃金の支払い・受け取りの選択肢の一つであって、労働者が希望しない場合には賃金のデジタル払いを選択する必要はありません。これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることもできますし、賃金の一部を資金移動業者口座で受け取って残りを銀行口座等で受け取ることもできるというのが、今回解禁となる仕組みということになります。

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