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コラム

№160 「2024年問題」というのを聞きましたが、これって何でしょうか??

カテゴリー:勝手に経営診断

2023年01月18日 1時03分

新型コロナにより人の行動や生活スタイルが変わり、最近ではちょっとした買い物でもネット通販を活用する方も多いと思います。しかしながら、こうして宅配便の取り扱い個数が増える一方で運転者不足などもあり、トラックなどの運送業においては依然として長時間・過重労働が課題になっています。

 

そのような中、「原則月 45 時間・年 360 時間の時間外労働の上限」に関してこれまで適用の猶予を受けていたタクシー・ハイヤーやトラック、バス運転車の業務においても、2024 年4 月からは適用対象となり、臨時的な特別の事情がある場合でもその上限が年 960 時間となることから、上記の実態も相まって「2024 年問題」などと言われています。

 

運転業務には、運転・整備・荷物の扱いといった作業時間に手待ち時間を加えた労働時間のほか、運転途中の休憩時間や仮眠時間があるのが実態であることから、これら「拘束時間」(労働時間と休憩時間・仮眠時間の合計時間。言い換えれば、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束されるすべての時間)に関する規制もあるのですが、これについても現状、1カ月 293 時間・1 年 3,516 時間とされているものが、2024 年 4 月からは 1 カ月について 284時間を超えず、かつ、1 年については 3,300 時間を超えないものに変わります

(ただし、労使協定を結ぶことで、1 年のうち 6 カ月までは、1 年の総拘束時間が 3,400 時間を超えない範囲で 1 カ月の拘束時間を 310 時間まで延長できるものとされています)

 

加えて、勤務と次の勤務との間の期間であり、睡眠時間を含む労働者の生活時間として労働者のまったく自由な判断に委ねられる時間(1 日の「休息期間」)についても見直しがあり、現状は「継続 8 時間」とされているものが、2024 年 4 月からは、勤務終了後「継続 11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続 9 時間を下回らない」ものに変わります。

 

「ウチの会社には運転業務はないから関係ない」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、2024 年問題と呼ばれるように社会全体として考えねばならない面もあることから、上記のような実態も踏まえて業務の組み立てなどをしていただければと考えます。

 

【参考】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
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