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コラム

№168 時給1,100円でも最低賃金違反となる地域が! 10月から額が変わります

カテゴリー:勝手に経営診断

2023年09月25日 9時57分

毎年、今ごろ改定される地域別の最低賃金額。令和5年度については下表のとおり、関東1都6県では約40円の引き上げがなされることになりました。令和4年度の約30円の引き上げから、さらに引き上げ額が大きくなっています。

 

 

東京や神奈川では、時給1,000円どころか1,100円を払っていても、今年の10月からは最低賃金違反となってしまいます。正社員のみならずパート・アルバイト等に対しても、国が定めた最低賃金額以上の賃金を会社は支払わなければならないため、要チェックです。これに反する場合は50万円以下の罰金が定められています。

 

なお、次の労働者については、最低賃金の減額の特例が認められています。

①精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人
②試の使用期間中の人
③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている人のうち、厚生労働省令で定める人
④軽易な業務に従事する人
⑤断続的労働に従事する人

ただし、この特例を受けるには、都道府県労働局長の許可を得ることが条件になります。この特例許可を受けたい場合には、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。

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