コラム
№169 10月は、年休取得促進月間。 年5日の取得義務などクリアしていますか?
カテゴリー:勝手に経営診断
2023年10月20日 11時46分
最近、駅などでよく見かける藤原紀香の最低賃金ポスター。「東京は1,100円超えかあ」と思って見ている隣に貼ってあったりするのが、「10月は年次有給休暇取得促進期間です」ポスターです。
令和3年の日本の年休取得率は58.3%と過去最高となったそうですが、外国からの長期旅行者の様子などをみると、日本の年休取得はまだまだだなあと感じる方も多くいると思います。
その年休、ご存じのとおり2019年4月から、年休が10日以上付与される労働者に対しては年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となっています。ただ、対象労働者に管理監督者や有期雇用労働者も含まれている点は、見落とされがちです。
今いる従業員もさることながら、人手不足が続く中、労働時間の長さや休暇の取得状況をクリアにしておかないと、新たに人を採用しようにも、長時間労働や休みの取れない会社は働き手から敬遠されてしまいます。
とはいっても、わが社なりの仕事の進め方や働き方があるといって、なかなか見直しが進まない面もあろうかと思います。そういうとき、客観的に自社の状況を分析できる下記厚生労働省サイト(ツール)を活用するのも一つです
https://work-holiday.mhlw.go.jp/diagnosis/company.html
レーダーチャートでは、「労働時間の長さ」「休暇の取得状況」「生産性の高い、メリハリのある働き方・休み方」のほか「柔軟な働き方」や育児・介護など「時間制約のある社員の活躍」に関する10の指標の値によって7つのタイプに分類されるとともに、このタイプ分類とチェックリストで確認した自社の働き方・休み方改善の実施状況を踏まえた具体的な取り組み内容も、このツールによって提案されます。
客観的な視点だけでなく、取り組み提案もされますので、これを機会に一度ぽちっとしてみてはいかがでしょうか。
※職場のハラスメントの予防のほか、一連の調査や再発防止策等で適切に対応するのはなかなか難しいところ、書式例やケーススタディ付きでこれら留意点を詳しく解説した本で、実務まわりを整理してみましょう。
『発覚から調査・解決まで 職場のハラスメント対応マニュアル』
Ctrlキーを押しながらクリックすると、Amazonの該当ページにひとっ飛び
お気軽にご相談ください
受付時間: 定休日:
月別アーカイブ
当事務所のご案内
【古澤社会保険労務士事務所】
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号
03-3503-1822
社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!
東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。