コラム
№174 もう一度確認しよう!~この4月から変更となった労務関係の制度です
カテゴリー:勝手に経営診断
2024年04月19日 2時16分
これまでの事務所通信で紹介したものもありますが、この4月に実施された厚生労働省関係の主な制度変更を一覧にしてみました。
「項目」欄には、厚生労働省のリーフレットなどのリンクを貼っておきましたので、あわせて確認してみてください。
項目 | 概要 | 主な対象者 |
時間外労働の上限規制 | R6.4.1から、時間外労働の上限規制の適用がこれまで猶予されてきた事業・業務についても、原則適用となる(いわゆる「2024年問題」) | 建設業、自動車運転業務、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業の労働者・使用者 |
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の適用 | R6.4.1から、自動車運転の業務について、上記時間外労働の上限規制のほか、拘束時間や休息期間等を定めた基準が適用される(いわゆる「物流の2024年問題」) | 自動車運転業務の労働者・使用者 |
労働条件の明示事項の見直し | 無期転換申込み権が発生する契約更新時における労働条件の明示事項に、無期転換申込み機会と無期転換後の労働条件を追加するほか、労働条件の明示事項に就業場所・業務の変更の範囲が追加される | すべての使用者と労働者 |
裁量労働制の導入・継続に関する新たな手続き | R6.4.1から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加等がなされる | 裁量労働制適用労働者・導入事業場 |
労災保険率等の改定 | 令和6年度から、業種ごとの労災保険率等が改定される | 事業主 |
障害者の法定雇用率の引き上げ | R6.4.1から、民間企業の法定雇用率が 2.5%(これまでは2.3%)に引き上げられる | 事業主・障害者 |
※いわゆる「2024年問題」が直接的に関わる会社であっても、そうでなくても、貴社の労働時間管理について、もう一度確認をしてみましょう。
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