コラム
No.87 今春から、障害者雇用においては「合理的配慮」をする必要があると聞きましたが…?
カテゴリー:勝手に経営診断
2016年11月21日 1時10分
雇用の分野における障害者に対する差別の禁止(①)と、
障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務。②)を定める改正障害者雇用促進法が、
今年の4月に施行されました。
①については、すべての事業主を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別の禁止などが定められています。
厚生労働省の指針では
「障害者であることを理由として、障害者を募集または採用の対象から排除すること」
「募集または採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと」
などを例に挙げ、募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で
障害者に対する差別をしないように呼びかけています。
②についても、すべての事業主が対象となります。
上記同様に、厚生労働省の指針によれば、募集・採用時、採用後の「合理的配慮」の例として、
・募集内容について、音声などで提供すること(視覚障害)
・面接を筆談などにより行うこと(聴覚・言語障害)
・机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと(肢体不自由)
・本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと(知的障害)
・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること(精神障害ほか)
が挙がっています。
なお、この「合理的配慮」の提供の義務についてですが、
①事業活動への影響の程度、②実現困難度、③費用・負担の程度、④企業の規模、⑤企業の財務状況、
⑥公的支援の有無を総合的に勘案し、事業主に対して“過重な負担”を及ぼすこととなる場合は除くものとされています。
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