新着情報
メール、FAXも認める――賃金などの条件明示・厚労省規則改正へ
2018年08月22日 1時54分
厚生労働省は、働き方改革推進法の成立に伴って、労働基準法関連省令の一部改定案を明らかにした。
労基法第15条(労働条件の明示)に基づく労働条件明示において、現行では認められていないファクシミリや電子メールなどでも可能とする。同法第18条に規定している労働者の過半数を代表する者とは、使用者の意思によって選出されたものではないことを明確化した。使用者による年次有給休暇の時季指定に当たっては、労働者ごとに管理簿を作成する必要がある。
情報/労働新聞社
お気軽にご相談ください
受付時間: 定休日:
当事務所のご案内
【古澤社会保険労務士事務所】
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号
03-3503-1822
社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!
東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。