新着情報
待遇差の理由 「説明要求できる旨」明示――厚労省
2025年12月25日 8時49分
厚生労働省は、労働政策審議会同一労働同一賃金部会に対し、「雇用形態または就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組みの強化について」と題する報告書案を示した。正社員との待遇差に関する事業主の説明義務の改善を提言している。パート・有期雇用労働者などの雇入れ時に明示すべき労働条件の1つとして、待遇差の理由などについて「事業主に説明を求めることができる旨」を追加するとした。さらに、更新時における待遇差に関する資料交付などの対応が望ましいことを指針で示す。
お気軽にご相談ください
受付時間: 定休日:
当事務所のご案内
【古澤社会保険労務士事務所】
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号
03-3503-1822
社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!
東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。