人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

古澤社会保険労務士事務所|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください。|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

新着情報

退職金不支給の違法性とは

2016年02月09日 12時13分

退職金は、支払い条件が明確であれば労働基準法11条の「労働の対償」としての
賃金に該当します。
その法的性格は、賃金後払い的性格、功労報償的性格、生活保障的性格を併せ持ち、
個々の退職金の実態に即して判断しなければなりません。
たとえば、賃金後払い的性格からすれば、懲戒解雇のケースでしばしば登場する
「退職金没収」は法違反となってしまいますが、功労報償的性格に立てば、退職時に
使用者が勤務の再評価を行った結果として認められることになります。
しかし、濫用は許されず、勤続の功を抹消してしまうほどの顕著な背信が認められる
場合にのみ有効とされています。

情報/労働新聞社

お気軽にご相談ください


受付時間: 定休日:

info

お気軽にご相談ください

ご相談・お問合せ

03-3503-1822


新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【古澤社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号

03-3503-1822


社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!

東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。