コラム
№95 試用期間は、どのくらいまで設定できますか?
カテゴリー:勝手に経営診断
2017年07月18日 1時44分
2017年も早いもので半分が過ぎ、夏真っ盛りとなってきました。
今年4月に入社した新人社員も、入社から3カ月がたって少しずつ慣れてきた一方、
疲れが出たり“慣れ過ぎ”たりしているかもしれません。
「わが社では、入社してから3カ月間は試用期間だ」というところも多いかと思います。
「試用期間」とは、採用し入社した労働者の仕事の適性を評価・判断等するためにあるものです。
したがって、この期間の仕事ぶりなどを見て、どうにも当人に適性がないような場合には、
試用期間中に労働契約を解約できる権利が、通常の場合よりも広い範囲で
認められるとされています。
ただし試用期間の趣旨や目的に照らし、労働契約を解約することに客観的に合理的な理由があり、
社会通念上相当とみられる場合でなければ、この解約が無効となる可能性が高くなります。
この点、判例では、「企業者が、試用決定後における調査の結果により、
または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、
また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、
そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇傭(こよう)しておくのが適当でない」と
判断することが、趣旨・目的に照らして客観的に相当であると
認められる場合にのみ許されるとしています。
また適性を判断するために必要な合理的な期間を超える長期の試用期間を設けることも、
公序良俗に反して無効とされています。
その期間がどのくらいであればよいかという定めはありませんが、
とある調査によれば試用期間を「3カ月程度」と定める企業が6割強であったという実態も
踏まえつつ、あらかじめ期間についても規定化しておくことが必要でしょう。
なお、当初の試用期間が経過したものの「もう少し様子を見てみたい」ということも
あるかもしれませんが、これについても(就労状況等により1ヶ月延長することがある等)
あらかじめ規定がなされている必要があります。
※募集・採用や内定、入社後や試用期間をめぐる、
人事労務上の問題を解決するQ&A本。掲載数が109問もあるので、1冊あればかなり役に立ちそうです。
お気軽にご相談ください
受付時間: 定休日:
月別アーカイブ
当事務所のご案内
【古澤社会保険労務士事務所】
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号
03-3503-1822
社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!
東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。