コラム
№46 「厚生労働省令で定める賃金」って、何ですか?
カテゴリー:勝手に経営診断
2013年04月19日 12時42分
まもなくゴールデンウイーク。カレンダーどおりですと、今年は4月27日(土)から29日(月)までの3日間と、5月3日(金)から5月6日(月)までの4日間が休みとなります。もし狭間の3日間も休みにしてしまえば10連休ですね(すいません、それに近いことをやらかす私をご容赦ください)。
ところで先日、「割増賃金に関して、ものの本を調べていたところ、『厚生労働省令で定める賃金』とあったが、これは何か、何を見ればいいのか」とのご質問を受けました。
時間外労働・休日労働・深夜業の割増賃金について、労働基準法37条では、「…割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。」とあります。この場合の「厚生労働省令」は何かというと「労働基準法施行規則」を指します。そして、その21条で掲げられている、①別居手当、②子女教育手当、③住宅手当、④臨時に支払われた賃金、⑤1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金が、労働基準法37条に書いてあった「厚生労働省令で定める賃金」に当たります。
もし、条文中に「政令で定める」とあれば「○○法施行令」や「○○を定める政令」がそれに該当し、「厚生労働省令で定める」とあれば「○○法施行規則」のほか「○○を定める省令」などが当てはまります。大まかにいえば、法律→政令→省令→告示といった階層で法令はありますので、これに応じて条文を追っていくことになりますが、ややこしいです…。
※いまや、ネットの時代。法令集で条文を追いかけたりと面倒なことをするよりも「クリックひとつで検索のほうがよい!」という方に、法令・通達のほか、判例やQ&Aなども検索できる、新しいデータベースを紹介します。
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