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コラム

№43 2012年は法改正の年でしたね。結局、何が変わったのですか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2013年02月12日 10時27分

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、昨年発表された、2012年「今年の漢字」は、オリンピックやら金環日食やらで「金」が第1位に。某国のミサイル発射実験の騒ぎに隠れた感がありましたが、そんなときにこの一文字が選ばれるとは、何やら因縁めいています。
かたや、いろいろと法改正がされた労働分野にとっての昨年の漢字は「改」といったところだったかもしれません。では、結局、何が変わったのでしょう。主なものですと、労働契約法、高年齢者雇用安定法、労働者派遣法、そして年金関連の法律改正などがあげられます。
労働契約法の改正では、1年契約や6カ月契約など期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、「期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への転換」「いわゆる『雇止め法理』の法定化」「不合理な労働条件の禁止」の三つのルールが規定されました(一部を除き、本年4月施行)。高年齢者雇用安定法では、高年齢者の、雇用確保措置の充実等のため、「継続雇用制度の対象となる高年齢者について、事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止」する一方で、「継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業まで拡大する仕組みを設ける」などの改正がされています(本年4月施行)。
一方、年金関連では、「納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、老齢基礎年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する」(平成27年10月施行)、「これまで“週30時間以上”とされていた、パートタイマーなど短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用を、①週20時間以上、②月額賃金8万8000円以上(年収106万円以上)…などの要件を満たす人にまで拡大する」(平成28年10月施行)など、実際に施行されるのは先であるものの、様々な改正がされています。
場合によっては、規定や制度の見直しに時間を要するものがあります。どのような内容であるか、厚生労働省のホームページ等を参考に、今一度確認してみてください。
http://www.mhlw.go.jp/ (厚生労働省のホームページ)

 

※労働契約法・高年齢者雇用安定法・労働者派遣法を中心に、これら改正内容を解説した書籍が刊行されます。1冊にまとまっているので、中身をつかむのに便利です。
http://tinyurl.com/cr8bkwl (Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)

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