コラム
№61 バイト代の設定をするのに、最低賃金に留意すべきと言われました…
カテゴリー:勝手に経営診断
2014年09月19日 1時09分
バイト代をUPしても飲食店などでは人が集まらない、という話が聞こえてきます。そうはいっても青天井には出せないし、なんとかギリギリの線で…などとバイト代を設定する際には、最低賃金に留意する必要があります。
毎年、今ごろの時期になると改定される最低賃金、地方最低賃金審議会による答申段階ではありますが、平成26年度の地域別最低賃金は全国加重平均額で780円と、昨年度764円に対して16円の引き上げとなります。参考までに、関東1都6県における26年度地域別最低賃金額は、次のとおりです。
都道府県名 26年度地域別最低賃金時間額( )内は前年度
茨城 729円(713円)
栃木 733円(718円)
群馬 721円(707円)
埼玉 802円(785円)
千葉 798円(777円)
東京 888円(869円)
神奈川 887円(868円)
「地域別最低賃金」とは、産業や職種に関係なく、都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されるもので、その計算方法は、次のとおりです。
①時間給の場合:時間給≧最低賃金額(時間額)
②日給の場合:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
③月給の場合:月給÷1カ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
正社員の賃金はもちろんのこと、アルバイトやパートタイマー等についても、使用者は、国が定めた賃金の最低額(最低賃金額)以上の賃金を支払わなければならず、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合に対して50万円以下の罰金が定められていることから、毎年この時期、額の見直しには注意しておかねばなりません。また、他都道府県に派遣を行っている派遣業の皆様、最低賃金は派遣先の地域の額ですよ、あわせてご注意ください。
※10月第2の新年度、年末調整業務も気になるところです。下記の書籍を参考に、あらためてチェックをしておくのはいかがでしょうか。
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