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コラム

№139 在宅勤務時の交通費や手当は、社会保険ではどう扱うのでしょうか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2021年04月19日 9時16分

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、東京都などでまん延防止等重点措置が実施されていますが、東京都が調査した、今年3月前半の都内企業のテレワーク実施状況によれば、都内企業(従業員30人以上)のテレワーク導入率は59.0%とのことです。そのような中、厚生労働省から在宅勤務下の交通費および在宅勤務手当の健康保険・厚生年金保険における取り扱いが示されましたので、紹介します。

交通費については基本的に、その労働日における労働契約上の労務の提供地が「自宅」か「事業所」かによって、下表のとおり、交通費を社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるか否かの取り扱いが変わります。

在宅勤務手当の取り扱いについては企業ごとに内容が異なることから、その支給要件や支給実態などを踏まえて判断する必要がありますが、基本的な考え方は下記のとおりとされています。

なお、上記の「毎月 5,000 円を渡し切りで支給する…」について、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなくても、その金銭を返還する必要がないものを支給した場合には従業員に対する給与として課税されるというのは、今年1月号の事務所通信で触れたとおりです(国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」参照)。

 

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