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コラム

№147 事務所衛生基準規則をご存じでしょうか?~新年を迎えるにあたり~

カテゴリー:勝手に経営診断

2021年12月20日 9時55分

「労働安全衛生法」はご存じのことと思いますが、「事務所衛生基準規則」についてはいかがでしょうか。
これは、労働安全衛生法に基づいて事務所の衛生基準を定めたものであり、事務作業に従事する労働者が主として使用するものについて適用されます。

 

先日、この事務所衛生基準規則が改正され、概略以下のとおり、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。

 

1.作業面の照度

一般的な事務作業における作業面(机上)の照度を300ルクス以上(これまでは150ルクス以上)にするなど、事務作業における作業面の照度基準の引き上げ

2.トイレの設備

トイレを男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持される一方、独立個室型のトイレを付加する場合の取り扱いや、少人数の作業場における例外と留意事項が示された

3.救急用具の内容

作業場に備えるべき救急用具・材料について、一律に備えなければならない具体的な品目についての規定を削除

なお、②のトイレについては、同時に就業する労働者が常時10人以内といった少人数の作業場において建物の構造の理由からやむを得ない場合などについては、独立個室型のもので足りるとされています。

詳しくはこちらから


「そんなことまで決まりがあるのか??」と思われた方も、いらっしゃるかもしれません。これらの見直しは、女性活躍の推進、高年齢労働者や障害のある労働者の働きやすい環境整備への関心の高まりといった社会状況の変化を踏まえたものです。そろそろ大掃除シーズンでもありますので、職場の掃除のほか、設備や環境の見直し・整備を行う機会とするのもよいのではないでしょうか。

 

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安全衛生法は製造業と建設業のためにあるようなイメージですが、長時間労働の改善を始めとする、働き方改革においてますます重要な分野になるでしょう。

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