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コラム

№167 時間外労働規制や人手不足の中、 万博工事の遅れをめぐる話がありましたが…

カテゴリー:勝手に経営診断

2023年08月17日 12時15分

諸々の予定が遅れているという2025年の大阪・関西万博をめぐり、そのパビリオンの建設工事を時間外労働の上限規制の対象外にできないかという動きが出ているとの報道が、先日ありました。

 

現在、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間(限度時間)とされており、臨時的な特別な事情がある場合であっても、年720時間・単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)とされています。つまり、36協定で「1日」「1カ月」「1年」の時間外労働の上限時間を定める中、たとえば「1年」の上限時間内で労働をさせた場合であっても、実際の時間外労働と休日労働の合計が月100時間以上または2~6カ月平均80時間超となった場合には、法違反となります。

 

また、この限度時間(月45時間・年360時間)を超える時間外労働を行わせることができるのは、「予算・決算業務」「ボーナス商戦に伴う業務の繁忙」「納期のひっ迫」「大規模なクレームへの対応」「機械のトラブルへの対応」といった通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限られています。

 

先日公表された、事業場に対して労働基準監督署が実施した、長時間労働をめぐる監督指導の結果(令和4年度)によれば、監督指導を実施した約3万3000事業場のうち、違法な時間外労働があったものとして約1万4000事業場(時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるものが約5000事業場、月100時間を超えるものが約3000事業場、月150時間を超えるものが752事業場、月200時間を超えるものが168事業場)が是正勧告を受けたとのことですが、これも上記法規制に基づくものです。

 

なお、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、労働基準監督署長の許可を受けるなどして、上限規制とは別に時間外労働等をさせることができる規定が労働基準法にありますが、一般的には緊急・災害・不可抗力その他客観的に避けることのできない場合に限られているため、万博工事がこれに相当するのは難しい話でしょう。単なる業務の繁忙については認められていないことを、再確認しておきましょう。

 

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