コラム
№170 業務の変更の範囲をあらかじめ示すなど 労働条件の明示ルールが変わります
カテゴリー:勝手に経営診断
2023年11月21日 10時58分
労働契約を結ぶ際や更新する場合、使用者は労働者に対して、契約期間や就業場所・業務のほか、労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することになっています。これまでは、雇い入れ直後の就業場所や業務内容を示しておけば足りましたが、来年4月からは、就業場所や業務の「変更の範囲」も明示することになりました(パート・アルバイトや有期契約労働者も含むすべての労働者が対象)。
「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業・従事することが想定されている場所や業務を指しますが、その「変更の範囲」とは、今後の見込みも含めて就業場所や従事する業務の変更の範囲、つまり、配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務も、あらかじめ示す必要が出てきます。
これに伴い、厚生労働省モデルの労働条件通知書も、下記URLのとおり変更されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
モデル通知書の「就業の場所」「従事すべき業務の内容」を見てみると、「(雇入れ直後)」と「(変更の範囲)」という文言が加わっています。
ここにどう言葉を入れたらよいかの一例をあげると、就業場所や業務に“限定がない”契約であれば、
●就業場所 (雇入れ直後)横浜営業所 (変更の範囲)会社の定める営業所
●従事すべき業務 (雇入れ直後)広告営業 (変更の範囲)会社内でのすべての業務
のような書き方が必要になり、就業場所や業務の一部に“限定がある”契約であれば、
●就業場所 (雇入れ直後)船橋 (変更の範囲)千葉県内
●従事すべき業務 (雇入れ直後)運送 (変更の範囲)運送および運行管理
のような書き方が、来年4月からは必要になってきます。
なお、有期契約労働者に関しては、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容の明示が必要になるなどの制度改正が、同じく4月からなされます。
“ボタンの掛け違い”といったことにならないよう、今のうちに労働条件通知書の見直しなどを進めておきましょう。
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